知っていれば安心(^^♪

こんにちは。浅井です。
もしも、自分が自然災害にあってしまったら?
預金も思うように引き出せず、生命保険料・損害保険料の支払いはどうなるのでしょうか?
また現金が必要なとき、加入中の保険が役に立つ場合があります。

保険料の支払いが、6か月猶予されます。

『条件は』
1.「災害救助法」が適用された地域で被災した場合
2. 加入先の保険会社に申し出る
被害が甚大な地域については被災者が申し出なくても、6か月猶予される場合もあります。

積立型の保険に加入していた場合、契約者貸付を利用して解約返戻金(保険を解約した時に戻ってくるお金)の80%(保険会社によって違う)を引き出して使うことができます。

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