確定申告の準備はお済ですか?

こんにちは、浅井です。
今年も確定申告の時期がやってきましたね。

会社員であっても確定申告が必要な場合がありますね。
「高額な医療費を支払った」「ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を利用しない場合」「株の譲渡で20万円以上の利益が出た」etc.
この中で勘違いしやすい「医療費控除」についてお話ししますね。
1年間の医療費が10万円以上で控除対象になりますが、生命保険・損害保険の医療保険から給付金を受けた場合はその金額を差し引かなければなりません。
例えば一家の医療費25万円を支払ったとして16万円の給付金を受けた場合は25万円ー16万円=9万円
9万円のため、医療費控除の対象ではなくなります。
でもちょっと待ってください。これは一人の人がAという病気で入院手術して保険給付を受けた場合の考え方です。
あくまで保険給付の対象となった病気のみが対象になります
ご主人が入院で15万円
奥様が通院で5万円
同居の親御さんが入院で5万円
医療費合計25万円
医療保険の給付を受けたのはご主人の15万円のみの場合は医療費合計から給付金額を引くのではなく、ご主人にかかった医療費からのみ引きますので、奥様分(5万円)+親御様分(5万円)は=10万円となり「医療費控除」の対象となります。

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