4月・5月・6月の給料で社会保険料が決まります(^^♪

こんにちは。浅井です。

いよいよ新年度が始まりました。

入園・入学・進級とワクワク感と少しの不安が入り混じった日々をお過ごしではないでしょうか。楽しい春の思い出がたくさんできますように・・・

さて、話は変わりますが会社にお勤めの方は4月から6月のお給料で社会保険料の金額が決まります。そのことについてお話ししますね。

厚生年金保険料や健康保険料・40歳以上徴収の介護保険料などの「社会保険料」は給料の金額に比例して決まります。4月から6月に支払われた給与総額を3で割り、この算出された報酬月額(平均額)に各保険料率をかけて計算し、各保険料はその年の9月から適用され、原則として1年間変わらないことになります。

4月から6月に残業などが多く、前年の4月から6月の給与総額よりも高くなった場合は社会保険料も高くなるということになります。

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