住宅を購入!固定資産税はいくらかかる?お得な納付方法とは?

目次

  1. 1.【課税対象者・納付について】
  2. 2.【固定資産税の計算方法について】
  3. 3.【固定資産税の精算について】

固定資産税とは、家や土地を所有している人が納める税金です。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税されます。
ここでは固定資産税の計算や課税の仕方、納付の仕方等についてまとめています。


 

1.【課税対象者・納付について】                        

課税するのは
  • 市町村が課税する地方税
  • 東京都は23区のみ都税・多摩および島しょ地域は市町村

課税対象者
  • 毎年1月1日時点で固定資産(土地・家などの不動産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人
  • 1月2日以降に住宅を取得した場合は、翌年から納税することになる

固定資産税の納期は
  • ①4~6月頃に納税通知書&納付書が届く
  • ②納期は4月・7月・11月・2月(6月・9月・12月・2月etc.市町村によって異なる)ですが、4回に分けて納める、あるいは第一期の納期に一年分まとめて納める
納付(支払い)方法
  • ①現金で支払う:市町村の窓口・金融機関・コンビニエンスストア
  • ②口座引落し
  • ③クレジットカード
  • ④ペイジー
  • ⑤電子マネー(nanaco・WAON)
  • ⑥PayPay・LINE Pay

    扱える納付方法は自治体によって異なる

    クレジットカード払いのポイント還元・Payなどの還元がお得

 

2.【固定資産税の計算方法について】                        

税額計算
  • 固定資産税額=固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率1.4%)
  • 税率は地方自治体が決められるが、標準税率を取り入れているところが多い

  • この計算式に下記軽減の特例を加えて計算する

住宅用地の軽減の特例
  • ①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・固定資産評価額×6分の1
  • ②一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・固定資産評価額×3分の1
  • 但し、建物の課税床面積の10倍が限度とされます。

  • 計算例 土地の固定資産税評価額:1,800万円   土地面積:120㎡
  •      1,800万円×1/6×1.4%=42,000円
新築住宅の軽減の特例
  • 新築建物は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産 税が2分の1となる(2022年3月31日までに新築された場合)
  • ①3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅:新築後5年間
  • ②上記以外一般の住宅:新築後3年間
  • 専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)

  • 居住用部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること

    • (貸家住宅の場合は一戸につき40㎡以上280㎡以下)
  • 計算例 建物の固定資産評価額:1,200万円  建物面積:110㎡
  •      1,200万円×1.4%×1/2=84,000円
認定長期優良住宅の軽減の場合
  • 2022年3月31日までの間に新築された場合には新築から5年間(マンション等は7年間)税額が2分の1に減額される
  • 減税を受けるためには新築した翌年の1月31日までに申告が必要

  • ただし、1月1日に新築した場合は、その年の1月31までに申告が必要

 

3.【固定資産税の精算について】                           

固定資産税の精算とは
1月2日以降に中古住宅や新築戸建て住宅を購入する場合は翌年から固定資産税を納めることになるが、購入した年の固定資産税は売主が納税しているので、日割り精算にすることが通例となっている。精算起算日・負担開始日が売買契約書に「公租公課の分担」として記載されているので必ず確認する。
精算の計算例   起算日:1月1日   5月29日引渡し   固定資産税額:13万円
  • 売主負担額  1月1日~5月28日=148日⇒13万円÷365日×148日=52,712円
  • 買主負担額  130,000円ー52,712円=77,288円
注意点
  • 通常4月~6月に納税通知書が1月1日時点の所有者である売り主に送られてくるため、1月~5月の引渡しにおいては納付額が不明であるため下記の方法をとる
  • ①納税通知書が届くまで精算を延期する
  • ②前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再清算する
  • ③前年度の税額をもとに精算して再清算しない

    固定資産評価額は3年に1度の評価替えをする年にあたったり、税制改正による税率改定や特例の内容が変更になった場合は前年度の税額と異なるので注意が必要