『住宅取得資金贈与の非課税の特例』の非課税額が下がったいま、他の非課税制度を利用して住宅購入資金をUPしよう!!

目次

  1. 1.住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税の特例
  2. 2.特例非課税制度とは「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。
  3. 3.なぜ「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することによって住宅建築または購入資金をUPすることができるのでしょう。

住宅取得資金を直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合に贈与税が非課税になる「住宅取得時金贈与の非課税の特例」があります。
その非課税額が令和2年4月1日から一定の基準を満たす住宅が3,000万円⇒1,500万円にそれ以外の住宅が2,500万円⇒1,000万円に下がりました。

住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税の特例

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結日
(工事請負契約・売買契約)
一定の基準を満たす住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~
令和2年3月31日
3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~
令和3年3月31日
1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~
令和3年12月31日
1,200万円 700万円

令和2年3月31日までに契約ができなく「住宅取得資金の贈与の非課税の特例」の非課税額が下がってしまいましたが、他の贈与の特例非課税制度を利用して住宅購入資金をUPすることができます。

特例非課税制度とは「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。

制度のあらましは、30歳未満の子や孫に対して教育資金の支払いに充てるため、教育資金管理契約に基づき直系尊属(父母・祖父母)が受贈者(子・孫)名義の金融機関口座等に資金を一括して拠出した場合に、一定の要件を満たすときは、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外のものに対して支出する費用は500万円)を非課税とします。
制度の背景としては、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものである(by 文部科学省)

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」詳しくは
https://www.ouchigo.jp/archives/10323.html

なぜ「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することによって住宅建築または購入資金をUPすることができるのでしょう。

たとえば、一定の基準を満たす住宅を建築または購入する場合に直系尊属から3,000万円の贈与が受けられるとします。
しかし、令和2年4月1日~令和3年3月31日は住宅取得資金に充てられる贈与の額は1,500万円までです。
そこで、残りの1,500万円を「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の制度を利用して子どもの教育資金として贈与してもらうのです。
選ぶ学校や学部でも教育費はさまざまですが幼稚園からオール私立で平均2,000万円、オール公立で平均1,000万円といわれています。
子どもにかかる教育費を住宅ローンを返済しながら貯蓄していくことになりますが子どもの教育費を贈与してもらうことによって、家計のキャッシュフローの中で教育資金の負担が減ります。
その減った分を住宅購入資金に充当すれば、住宅の建築または購入資金をUPすることができるのです。
どのくらい教育費の負担が削減でき、住宅に充てられる資金をUPできるかは、子どもの人数・教育方針・直系尊属から援助を受けられる金額によっても一律ではありませんが、負担が減ることは確実です。
ここで注意することは、教育資金の負担が減るからと安心して、安易な考えや計算で住宅に係る費用の増額費用を決めてはいけないということです。
ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談し、住宅購入から老後までのライフプランシミュレーションをしたうえで、住宅建築・購入額を決めることで「安心して住宅ローンを返済し、住宅ローン完済後の老後生活の安心を手に入れる」ことができるのです。