住宅取得資金の贈与には非課税の特例があります(^^♪

こんにちは。浅井です。
住宅取得に際し、住宅取得資金の一部を親や祖父母が援助(贈与)してくれる場合もあると思います。個人が他の個人から贈与を受けた場合には贈与税が課されますが、直系尊属(親や祖父母)から受けた住宅取得資金の贈与は非課税とすることができます。
ここでは令和4年度税制改正において改正された内容で記載しています。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までに直系尊属から住宅取得資金の援助(贈与)を受けた場合の非課税限度額は『一定の基準の満たす住宅=1,000万円』『それ以外の住宅=500万円』となります。
一定の基準を満たす住宅とは下記いずれかを満たすものであること
①断熱性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級2以上もしくは免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級3以上(専有部分)であること

受贈者(贈与を受ける方)の要件で注意が必要なのは「贈与を受ける年の1月1日において18歳以上であることが年齢に課せられる要件ですが、令和4年度においては4月1日から成人年齢が引き下げられますので
令和4年1月1日~令和4年3月31日までは20歳以上
令和4年4月1日~18歳以上
となります。

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