住宅ローン控除の対象になる?「外構工事費用」

こんにちは。浅井です。
先日「外構工事費用は住宅ローン控除を受けられますか?」という質問を頂きました。
原則としては「受けられません。」
住宅ローンの資金使途は「住宅の建築費用である」ことから住宅の付随物である外構工事費用は対象外ということになります。ただし、これは原則ですので条件を満たせば住宅ローンや住宅ローン控除の対象とすることができます。

注文住宅を建築する場合、外構工事は住宅建築を請け負うハウスメーカーや工務店にお願いすることもできますが、自分で好みの外構工事業者を探して工事依頼をすることもできます。その場合、外構工事費用を一定の条件のもとに住宅ローンに組み込むことができます。住宅ローンに組み込むことができれば、住宅ローン控除の対象となります。住宅ローンに組み込むことができない金融機関もありますので、その場合は外構工事費用に関しては住宅ローン控除の対象外ということになりますのでご注意ください。

また、国税庁タックスアンサー(よくある質問と回答)には次のようにあります。
家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。
~中略~
通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといったような場合には、これに該当すると考えられます。

このことから、住宅の施工を依頼したハウスメーカーや工務店に外構工事をお願いし、なおかつ外構工事費用が住宅の建築費用と外構工事費用を合わせて、その10%未満なら住宅ローン控除の対象となります。

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