建てられる家の高さに制限がある!?~用途地域における高さ制限~

こんにちは。浅井です。
街を歩いていると「この地域の家はみんな同じような高さだな~」とか「この辺りの住宅地は高層のマンションも建っているんだな~。駅に近いからかな?」なんて思ったりしませんか?建てる建物の高さに決まりでもあるのでしょうか?
あります(^^)/
前回は「都市計画法」に於いて「住宅系8地域」「商業系2地域」「工業系3地域」合わせて13地域のエリアに分類して、「建てられる建物の種類が決まってますよ~」ということをお話しました。この回では用途地域における建物の高さ制限についてお話しますね。

「高さ制限」とは主に中高層建築物を建てることにより、その建物の周囲が日陰になってしまうことや、建築物が与える圧迫感を和らげるために建築基準法で定められた決まりです。
高さ制限には1①「絶対高さ制限」②「斜線制限(道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限)」③「日陰制限」があります。
①絶対高さ制限=建築物の高さの最高限度が10メートルまたは12メートルを限度に定められており、第一種・第二種低層住居専用地域や田園地域の低層住宅に掛かる良好な住居の環境を保護するために定められた決まりです。

②-1道路斜線制限=原則として都市計画区域・準都市計画区域内にある、すべての建築物に適用されますが、建築物が前面道路に与える圧迫感をなくし、道路の日当たりや風通しを良くするための制限です。
②-2隣地斜線制限=建築物の隣の敷地の日当たりや風通しを良くするための制限ですが、第一種・第二種低層住居地域や田園住居地域には適用されません。
②-3北側斜線制限=建築物のに影になりやすい北側にある敷地の日当たりを確保するための制限で、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域のみこの制限が適用されます。

③日陰制限=斜線制限だけでは解決できない日当たりの問題を解決するため、建築物が隣地に一定時間以上日影を作らないように規制されています。この対象となる区域は、地方公共団体が条例で指定した区域の用途地域内で、対象となる建築物がそれぞれ決まっています。

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