ふるさと納税と住宅ローン控除を併用すると金額が減る!?

目次

  1. 1.【ふるさと納税】
  2. 2.【住宅ローン減税】

ふるさと納税と住宅ローン減税を併用すると控除額が影響されるのを知っていますか?

まず、ふるさと納税と住宅ローン減税がそれぞれどの様な制度なのかお話します。

1.【ふるさと納税】                                    

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体を選び寄付ができ、さらに返礼品を受け取れる制度です。
ふるさと納税をすると、寄付金のうち2,000円を超える部分は、所得税と住民税の税額控除が受けられる仕組みとなっています。控除上限額は収入や家族構成によって異なります。
ふるさと納税の申請は、確定申告する方法とふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」で行う方法があります。

2.【住宅ローン減税】                                    

自ら居住する住宅を購入した際に住宅ローンを利用した場合、入居時から最長13年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度です。
「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と言われていますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

~住宅ローン減税制度の利用要件~

・自ら居住
・床面積が50㎡以上(一部、40㎡以上)
・中古住宅の場合、耐震性能を有している
・借入金の償還期間が10年以上
・合計所得金額が3000万円以下(3000万円を超える年葉住宅ローン控除が利用出来ない)
・増改築等の場合、工事費が100万円以上

この、ふるさと納税と住宅ローン減税を併用すると控除額が減ってしまう事があるのです。

もちろん、住宅ローン減税は満額減税して欲しいのですが
ふるさと納税を利用している場合、住宅ローン減税の金額が少なくなることがあります。

税の控除を理解して住宅ローン減税額をしっかりと確保しましょう。

納税額が決まる前の控除は2回あります。
1回目…給与所得控除
2回目…所得控除
2つとも名前は似てますが、全くの別物なので違いをまずは理解しましょう。

・給与所得控除
1年間の給与収入額に応じて差し引く事の出来る控除

自営業者などの事業所得者は収入から交際費などの経費を差し引く事が出来ますが、
会社員など企業から給料をもらっている人は、経費を差し引く事が出来ません。
そのため、給与収入額に応じて「経費分」として差し引かれるのが「給与所得控除」になります。

そして、「給与収入」から「給与所得控除」を引くと、「給与所得」が決まります。
給与収入ー給与所得控除=給与所得

・所得控除
自身の状況に応じた内容を元に受けられる控除(人によって控除内容が違う)

(例)
・自ら居住
・所得に応じて一定の金額が控除される「基礎控除」
・医療費控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・ふるさと納税(寄附金控除)
・小規模企業共済掛金控除(iDeCo)
・扶養控除
・配偶者控除

 

給与所得-所得控除=課税総所得

この課税総所得は住民税などの税金の計算の基礎となる金額です。
課税総所得へ税率をかけて所得税・住民税を計算します。
ここまでが、納税額が決まる 流れになります。

では、ふるさと納税と住宅ローン減税はどの様に控除されるのかを見ていきましょう。

ふるさと納税
ふるさと納税とは地方自治体への寄附になりますので、
寄附金控除
が適応されます。
①ふるさと納税で50,000万円寄附
②15,000円相当の返礼品(寄付額の30%)
③税金の控除・還付(住民税・所得税から48,000円が減額)
控除額の計算式の元、税額が控除されます。

住宅ローン減税
所得税や住民税を差し引く事が出来る制度です。
所得税から直接差し引かれ、さらに所得税で控除しきれなかった分は住民税からも控除する事が出来ます。
この住宅ローン減税とふるさと納税を併用する場合、所得税はふるさと納税が優先される為、住宅ローン控除はふるさと納税の余った分となり、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減ってしまいます。
また、所得税から控除しききれなかった分は住民税から控除されるのですが、この住民税からの控除には上限が設けてあるのです。
※上限課税所得金額の5%(上限97,500円)
この上限をオーバーしてしまった分は控除が出来ない為、控除しきれない分が生じてしまう可能性があり、その結果 住宅ローン控除の金額が減ってしまうのです。

しかし、ワンストップ特例制度を利用すれば、ふるさと納税は所得税から控除はされず、全て住民税から引かれます。

ただし、確定申告を行うとワンストップ特例は適用されないので注意が必要です。
寄附先の自治体へワンストップ特例の申請書を送ってもその後、確定申告を行った場合、ワンストップ特例の申請は無効になります。
その為、以下のような確定申告が必要な人はワンストップ特例は利用が出来ませんので注意しましょう

~ワンストップ特例が利用不可の方~

・住宅ローン控除 1年目
・医療費控除を受ける
・副業の所得が20万円超
・給与の年間収入が2,000万円超
・年末調整が出来なかった人
・株取引で損失が出た場合

ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は注意点がありますが、これからマイホームの購入を検討されている方は減税の恩恵を十分に受けられるよう注意点をしっかりと理解して併用しましょう。

〜ワンストップ特例とは? ~
確定申告を本来する必要のない人は
ふるさと納税の寄附先が1年間で5つの自治体以内であれば確定申告を行わなくても寄附金控除が受けれる制度


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