気をつけよう!!受贈者の要件からみた「住宅取得資金贈与の非課税の特例」の落とし穴

目次

  1. 1.住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税の特例の限度額
  2. 2.【受贈者の要件と間違えやすいポイント】

住宅取得資金を直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合に贈与税が非課税になる「住宅取得時金贈与の非課税の特例」があります。

1.住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受けた場合の非課税の特例の限度額         

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結日
(工事請負契約・売買契約)
一定の基準を満たす住宅 左記以外の住宅
令和2年4月1日~
令和3年3月31日
1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~
令和3年12月31日
1,200万円 700万円

たとえば令和2年10月に住宅を取得するために売買契約を結び、夫・妻とも両方の両親から1,000万円づつ贈与してもらったとしたら2,000万円が非課税になります。
是非、活用したい制度ですが「受贈者の要件」を間違えて理解してしまうと、この制度が利用できず多額な贈与税がかかってしまうことになります。仮にこの夫婦がこの制度を利用できなかった場合、それぞれが贈与を受けた1,000万円に贈与税がかかってきますのでその額は夫・妻それぞれに210万円となります。
そこで、このような落とし穴にはまらないよう、「受贈者の要件」から間違えやすいポイントを確認しましょう。

2.【受贈者の要件と間違えやすいポイント】                 

贈与を受けた時に贈与者(贈与をする人)の直系卑属(贈与者は父・母・祖父・祖母)であること。

配偶者の父・母・祖父・祖母は該当しません。

3,500万円の建売住宅購入に際し、妻の祖父から1,000万円の住宅取得資金の贈与を受けました。売買契約は夫名義で行い、住宅ローンも夫一人で組みました。持ち分登記は夫・妻で共有持ち分にしましたが、これは非課税の適用対象外となります。なぜなら、売買契約を夫・妻の連名で行っていないため妻の祖父からの贈与を夫が受けた形になってしまったからです。夫・妻の連名で売買契約を結び共有持ち分で不動産登記をしていれば非課税の適用対象となります。
*売買契約(建売やマンション)・工事請負契約(注文住宅)を結ぶ前に住宅取得資 金贈与が受けられるのかご家族で相談し具体的な金額まで決めておきましょう。
贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
贈与を受けた日において20歳ではなく、贈与を受けた年の1月1日に20歳であること
ですのでうっかりに気をつけましょう。
贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
合計所得金額とは、給料だけではなく、譲渡所得・一時所得も合算します。
譲渡所得とは土地や建物を売って得た所得、株の売却益などです。一時所得とは生命保険や損害保険の一時金や満期金などが含まれます。
株の売却益については証券会社に特定口座を持っていて、そこで売却した時は源泉徴収されますので合計所得金額に含まれません。前年に株の譲渡損失が出ていて確定申告に於いて損益通算をしたとしても、譲渡損を差し引く前の売却金額が所得金額として合算されます。
生命保険や損害保険の一時所得においては、一時金や満期金から払込保険料と50万円を引き、それを2分の1にした金額が一時所得として合算されます。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共用持ち分を有する場合も含まれます。)事にならない場合は、この特例は受けられません。

令和2年4月に住宅取得するにあたり妻の父より1,000万円贈与を受け妻名義で土地を購入。家屋は夫が住宅ローンを組んで夫名義で新築。
非課税の対象となる住宅取得資金は、家屋の新築に先行して取得する土地代金も含まれますが、贈与を受けたものが住宅用家屋を所有することが適用要件です。したがってこのケースでは妻が受けた贈与資金を土地の購入のみに使っているのでこの特例適用対象外となってしまいます。妻が贈与を受けた1,000万円を土地購入資金と家屋の建築資金両方に使い、家屋を共有持ち分にすることで非課税の適用対象となります。

住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築をすることとありますが、贈与をされた金額は、すべて住宅取得に充てることが適用要件となります。
住宅取得の資金であるため住宅ローンの返済には充てられませんので、住宅ローンの融資実行前までにすべて住宅取得資金に充ててください。

贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後、遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので修正申告が必要となります。

ここのポイントは「遅滞なくその家屋に居住することが確実であると、見込まれること」です。
本来は贈与を受けた翌年3月15日までに家屋の引き渡し、引越しが済み入居していなければなりませんが、注文住宅の場合何らかの都合で工期が伸びてしまうこともあるかもしれませんが「建築途中の家であっても屋根がかかっている」事を条件として家を取得するための「直系尊属からの贈与」であることが認められます。
要注意!!

非課税の限度額以内の贈与であっても、贈与を受けた翌年に必ず「確定申告」してください。「確定申告」をしなければ、この制度の利用は認められません。

「確定申告」をした後に「住宅取得資金贈与の非課税の特例の要件に合致していませんのでこの特例は使えません」となってしまった場合は通常の贈与税の支払いを命じられてしまいます。

 この制度の利用をする場合は、贈与を受ける前に贈与の額・建築スケジュールなどを明らかにして税務署や税理士など専門家に相談し、落とし穴にはまらないように気をつけましょう。