気を付けて!!それ、詐欺かも「お宅の屋根壊れてますよ」

こんにちは。浅井です。
「お宅の屋根壊れてますよ、修理費用は火災保険の保険金で賄えますよ」と屋根などの住宅修理を執拗に勧めてくる火災保険詐欺の悪徳業者が近年増えています。特にこれからの季節、台風被害も増えますのでこのような詐欺には気を付けましょう。今日はその手口についてお話しますね。

手口その1=「今、工事で隣のマンションに来ている○○会社の者です。上から見たらお宅の屋根が壊れていたのでお知らせした方がいいと思って」と言いながら修理工事を勧め、「この間の台風で壊れたことにして火災保険の保険金で直しましょう。ただで直せますよ!!」・・・中には「無料でさらに詳しく屋根診断しますよ」と屋根に上り、故意に瓦をずらしたり、破損させる場合も。ウソの理由で保険金を請求することは詐欺に該当します。知らない間にあなたが保険金詐欺に加担してしまう危険性も。

手口その2=工事請負契約、修理工事を急かされ保険金が下りる前に工事代金先払いで修理工事をしたが、予定通りに保険金が下りず、足りない分は自己負担で払うことになった例も。

手口その3=保険金が支払われる前に勧められるまま工事請負契約をしてしまい、その後保険金が支払われなかったので工事の中止を求めたら「契約違反」と言われ工事代金の40%も違約金を取られた。

手口その4=火災保険の保険請求も代行しますよ」と契約者に代わって工事業者が請求手続きを行った。保険請求は契約者が行うものであり工事業者が代わってできるものではありません。これはなりすまし請求であり、保険会社の規約違反となる。代理請求の見返りとして請求代行手数料まで上乗せで請求される事例も。保険金請求は必ず契約者自身が行います。保険金請求に対して費用は掛かりません。

台風などの自然災害で屋根や雨どいなどが壊れたら火災保険の保険金請求の対象になります。保険金請求に破損の原因の他、破損個所の写真・修理工事見積書の提出も求められます。良識的な工事業者は工事請負契約を急かせたり、保険金が下りるかどうかもわからないうちに工事代金を請求することはありません。
「おかしいな?」と思ったら工事請負契約をする前に加入中の保険会社にご相談を!!

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