スタッフブログ ~知っトク情報~

みなさま、こんにちは。
浅井 理恵です。

今年は西日本では大変な大雪となっていますね。
そろそろ関東地方も雪に見舞われる頃となりました。
万が一、雪の被害で住宅が損傷してしまったら火災保険の保険金を
請求できる場合もあります。

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     風災・雪災・雹災の補償が雪の損害を補償
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火災・落雷・破裂・爆発の基本補償に加えて「風災・雪災・雹災(ひょうさい)」補償を
つけていれば雪の損害も補償されます。加えて雪災補償には雪崩も入ります。
雪による損害にはどのようものがあるのでしょう。

☆積もった雪の重みに耐え切れず、カーポートが崩壊した

☆積もった雪が落下して建物が壊れた

☆積もった雪の重みで屋根が変形した・壊れた

☆積もった雪の重みで建物が壊れた

☆風雪により雨どいが壊れた

☆雪崩により建物が倒壊した

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    風災・雪災・雹災の対象とならないもの
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☆雪解け水が原因の土砂災害

☆雪解け水による洪水(融雪洪水)

上記2点は「火災保険の水災」で補償されます。

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   雪災で保険金が支払われる場合に上乗せ費用が支払われます
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罹災時諸費用(会社によっては事故時諸費用といいます)という補償がついて
いる場合は、損害保険金にプラスして上乗せ費用が支払われます。
上乗せされる金額は、支払われる保険金の10%・30%など契約の仕方によります。
例えば雪の重みでカーポートが崩壊して、その修復費用(修復不可能な場合は
新たな設置費用)を保険金として請求します。その保険金の額が60万円、罹災時
諸費用が30%だった場合は60万円+18万円で78万円支払われることになります。
雪災補償から支払われる保険金はカーポートの修復費用に使いますが、臨時費用は
使い道自由です。つまりカーポート修復までに借りた駐車場の費用に充てる
事も可能です。
今一度、火災保険の補償内容を確認しておきましょう!