『登録免許税~住宅取得に係る税~』

目次

  1. 1.まず、登記の種類から見てみましょう。
  2. 2.次に登録免許税の税率を見てみましょう。
  3. 3.登記申請は誰が行う?

住宅を購入する時には「この不動産は私の所有しているものです」ということを第三者に示すために法務局にある登記簿に「所有権保存登記」や「所有権移転登記」「抵当権設定登記」など様々な登記をします。この登記の手続きの際、国に治める税金を「登録免許税」といいます。どの様な登記にいくら税金がかかるのか解説します。
*ここでは相続・贈与・交換・収容による住宅取得は省略します。

 

1.まず、登記の種類から見てみましょう。                   

表題登記
建物の新築工事が完了した時に最初に申請する登記で「建物表題登記」といいます。
建物の所在地番・家屋番号・建物の種類・構造・床面積などを特定します。
所有権保存登記
登記簿の権利部(甲区)に初めてなされる所有権の登記で、建物の所有者・新築の日付等が記載されます。
所有権移転登記
土地や中古住宅を売買した時に所有権が売主から買主に移転しますが、この登記のことをいいます。所有権移転登記をすることによって第三者に「所有権」を示すことができます。登記簿では権利部(甲区)に記載されます。
抵当権設定登記
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合にされる登記で、登記簿では権利部(乙区)に記載されます。抵当権とは住宅ローンの借主が何らかの理由で住宅ローンの返済が滞った際、金融機関が担保不動産から優先して弁財できる権利のことです。金融機関を抵当権者、住宅ローンの借主を抵当権設定権者といいます。

 

2.次に登録免許税の税率を見てみましょう。                   

登録免許税の税率表
*要件を満たしたものは軽減税率が適用されます(令和4年3月31日まで)
税額計算
税額=課税標準×税率
新築住宅保存登記軽減税率適用要件
  1. 自己居住用
  2. 新築又は取得後1年以内に登記されたもの
中古住宅移転登記軽減税率適用要件
  1. 自己居住用
  2. 取得後1年以内に登記されたもの
  3. マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの。それ以外、この年数を超える住宅は新耐震基準に適合したことについて証明されたもの、あるいは既存住宅売買瑕疵保険に加入しているものであること
土地・建物 住宅用建物の軽減税率 特定認定長期優良住宅の軽減税率 認定炭素住宅の軽減税率
課税標準 税率
建物表題登記
所有権保存登記 法務局の認定価格 4/1000 1.5/1000 1/1000 1/1000
所有権移転
登記(土地)
固定資産評価額 20/1000
15/1000
(令和3年3月31日まで軽減税率適用)
所有権移転
登記(建物)
固定資産評価額 20/1000 3/1000 共同住宅 1/1000
戸建て住宅 2/1000
1/1000
抵当権設定登記 債券金額(住宅ローンの借入額 4/1000 1/1000 1/1000 1/1000

*軽減税率簿適用を受けるためには、登記申請にあたって、住宅の所在する市区町村等から発行される「住宅用家屋証明書」を添付する必要があります。登記後に住宅用家屋証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられません。

登録免許税 計算例(新築 住宅用建物)
土地評価額:1080万円
建物評価額:1700万円
住宅ローン融資額:3200万円
  • 土地所有権移転登記 1080万円×15/1000=16万2000円
  • 建物所有権保存登記 1700万円×1.5/1000=2万5500円
  • 抵当権設定登記   3200万円×1/1000=3万2000円
  • 合計  21万9500円

 

3.登記申請は誰が行う?                            

登記の手続きは自分で行うこともできますが、多くの提出書類を集めたり専門的な知識を要することもありますので「司法書士に依頼する」ケースが一般的です。また住宅の所有権登記をするときに、住宅ローンの抵当権設定登記も同時に行われます。抵当権設定登記を自分で行うにはかなり難易度が高くなり、きちんと登記されていないなどトラブルを回避するために自分で登記を行うことは金融機関から断られるケースがほとんどです。司法書士に依頼すると登録免許税や印紙税の他に司法書士の手数料や報酬がかかります。
なお、建物の表題登記は「土地家屋調査士」に依頼します。